○北栄町心身障がい者医療費助成規則

平成17年10月1日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、身体障がい者及び知的障がい者の医療費を助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「医療費受給者」とは、次の各号に掲げる者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条による後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。以下同じ。)のうち、町内に住所を有する者(ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項の規定により、同項に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者及び北栄町特別医療費助成条例(平成17年北栄町条例第92号)第2条第1項の規定により助成を受ける者を除く。)及び国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定により、北栄町が行う国民健康保険の被保険者とされた者であって、その者が当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4から6月の場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者又は町条例で定めるところにより当該町民税を免除された者(当該町民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)をいう。ただし、医療費受給者が未成年の場合は、その世帯の主たる生計維持者の課税状況によることとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が3級又は4級として記載されている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第4の第2の(2)の規定により、障がいの程度が「B」の療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障がいの程度が2級として記載されている者

2 この規則において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成)

第3条 町は、前条第1項の規定による者が療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用のうち社会保険各法その他の法令の規定により、被保険者等が負担することとなる医療費(社会保険各法に規定する付加給付金があるときは当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、病院、医院若しくは診療所等に入院している場合にあっては、入院時の生活療養に係る費用及び食事療養に係る費用並びに社会保険各法等以外の要綱、要領等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合にあっては、当該給付の額に相当する額を除く。)の2分の1の額を助成する。ただし、受給権者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法律に基づき医療の給付を受けることができる場合を除く。

2 この規則によって助成を受ける期間は、前条の規定に該当した日の翌日から始まり、該当しなくなった日の翌日をもって終わる。

(助成方法)

第4条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた病院、医院若しくは診療所等の発行する被保険者等の支払った医療費の領収書に基づいて、被保険者等に支払うことによって行う。ただし、領収書は発行日から起算して2年以上経過したものは助成の対象としない。

(医療費の請求)

第5条 前条の規定により医療費の助成を受ける者は、医療費請求書に支払った医療費の領収書その他規則等で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(損害賠償との調整)

第6条 町長は、医療費受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(医療費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した医療費の全部を返還させなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町心身障害者医療費助成条例(昭和63年北条町条例第1号)又は大栄町心身障害者医療費助成規則(昭和63年大栄町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年9月7日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

(平成25年5月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月11日規則第24号)

この規則は、平成28年4月11日から施行し、改正後の北栄町心身障がい者医療費助成規則規定は、平成28年4月1日か適用する。

北栄町心身障がい者医療費助成規則

平成17年10月1日 規則第69号

(平成28年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第69号
平成18年12月27日 規則第24号
平成19年9月7日 規則第38号
平成20年2月29日 規則第3号
平成23年3月28日 規則第9号
平成23年3月28日 規則第17号
平成25年5月27日 規則第18号
平成28年4月11日 規則第24号