○北栄町障がい者住宅改良助成事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい児・者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ、自立した生活が送れるよう、住環境の整備を行うとともに、介護する家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 北栄町障がい児・者住宅改良助成事業助成金(以下「助成金」という。)の助成対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、町長が住宅を改良することで日常生活の利便が向上すると認められる次の各号のいずれかに該当する者とし、かつ、在宅生活の継続を希望する者とする。

(1) 身体障害者手帳1、2級所持者

(2) 療育手帳A所持者

(3) 身体障害者手帳3級で、下肢、体幹又は脳原性運動機能障害の認定を受けた者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「法」という。)第4条第1項に規定する障害者のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)

2 世帯員全員に市町村民税が課税されていないこと(市町村民税が課税されている者に扶養されている場合及び市町村民税が課税されている者と生計を共にしている場合を除く。)なお、市町村民税については、4月から5月までの申請分は前年度分、6月から翌年3月までの申請分は当該年度分を対象とする。

3 北栄町高齢者居住環境整備事業(以下「環境整備事業」という。)の助成対象者及び過去に環境整備事業による助成を受けた者並びにこの事業による助成を受けた者については対象としない。

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成対象となる経費は、対象者の日常生活の利便や安全を図るため、玄関、廊下、階段、居室、浴室、ホームエレベーター等住宅の設備・構造の改修等及び玄関から道路までの歩行路の確保に必要な経費とする。

2 法に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の支給対象となる改修事業については、その支給限度額を超えて行われる経費を対象とする。

3 新築及び増築は、対象としない。ただし、小規模な増築等、既存住宅の改良に類するものと認められる場合は、この限りではない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、前条第1項に規定する経費の3分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により算出した額が66万6,000円を超えるときは、66万6,000円とする。ただし、前条第2項の規定による居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修費の給付を受けた者においては、前項の規定により算出した額が53万3,000円を超えるときは、53万3,000円とする。

(申請の手続等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者住宅改良助成事業助成金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、施工業者による住宅改良工事費内訳書(様式第2号。以下「工事費内訳書」という。)及び図面、施行前写真を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者の利便を図るため、北栄町障がい者地域生活支援センター又は社会福祉法人北栄町社会福祉協議会を経由して前項の申請書を受理することができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに対象者の状況等を調査し、助成の適否を決定し、住宅改良助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第7条 申請者は、前条の助成決定を受けた後に住宅改良に着手するものとする。

(工事の内容変更等)

第8条 申請者は、助成決定を受けた後において、住宅改良の施工内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)し、又は住宅改良を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(工事の完了報告)

第9条 申請者は、居住環境整備が完了したときは、速やかに障がい者住宅改良助成事業完了報告書(様式第4号)に、改修に要した費用の領収書又は請求書の写し及び施工業者作成による工事費内訳書及び完成写真を添えて町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第10条 町長は、この事業の適正な実施のために必要があると認めたときは、対象者の居住環境の整備状況を検査することができる。

(助成金の支払)

第11条 町長は、対象者から第9条の規定により完了報告を受理したときは、助成額を確定し申請者に支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金を申請に係る経費以外の経費に流用したとき。

(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(助成金の返還)

第13条 助成金の支払を受けた者が、前条の規定により助成決定を取り消されたときは、取り消された部分に係る助成金を町長の命ずるところにより、返還しなければならない。

(実施に当たっての事務処理)

第14条 町長は、真に対象者の身体状況にあった居住環境整備が施工されるよう、関係機関と密接な連携を図るものとする。

2 町長は、助成金の支給状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備するものとする。

(1) 障がい者住宅改良助成台帳

(2) 対象者状況調査票(様式第5号)

(3) 居住環境整備相談、助言等経過記録票(様式第6号)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度分の障害者住宅改良助成については、合併前の北条町障害者住宅改良助成事業実施要綱又は大栄町障害児・者住宅改良助成事業実施要綱(平成15年大栄町要綱第15号)の例による。

(平成20年11月1日告示第117号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月16日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年11月20日告示第94号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北栄町障がい者住宅改良助成事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第26号

(令和5年5月10日施行)