○北栄町ストマ用装具等助成金支給要綱
平成17年10月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、人工肛門若しくは人工ぼうこうを造設し、又は二分せきつい症により身体障害者手帳を有する者(以下「身体障がい者」という。)に対して、ストマ用装具及びオムツ(以下「ストマ用装具等」という。)を購入する際の費用の一部を助成し、もって身体障がい者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する身体障がい者で、ストマ用装具等を使用する必要のあるものをいう。
(助成額)
第3条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日付社更第71号厚生省社会局長通知)第1の別表に規定する徴収基準額表(以下「徴収基準額表」という。)における徴収基準月額が、ストマ用装具等の受託報酬基準額(補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)における受託報酬の額をいう。以下同じ。)未満の者 自己負担金の2分の1
(2) 徴収基準額表における徴収基準月額が、ストマ用装具等の受託報酬基準額以上の者 受託報酬基準額の2分の1
(申請及び通知)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、ストマ用装具等助成金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の支給方法)
第5条 町長は、前条の規定により決定した助成金の額を対象者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大栄町ストマ用装具等助成金支給要綱(平成6年大栄町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月28日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。