○北栄町生活相談員設置要綱

平成17年10月1日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 北栄町生活相談員(以下「相談員」という。)は、同和地区住民の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うとともに、関係行政機関と緊密な連係を保ち、もって同和地区住民の福祉の増進を図るものとする。

(資格及び任命)

第2条 相談員は、人格識見とも高く、社会的信望があり、同和問題について正しい認識と熱意を有する者のうちから、関係団体の意見を参考とし、適当と認められる者を町長が任命する。

(職務)

第3条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとし、その職務を行うに当たっては、関係行政機関と緊密な連係をとるものとする。

(1) 常に調査を行い、生活状態を把握しておくこと。

(2) 生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。

(3) 明るく清潔な町づくりに地区住民を積極的に参画させること。

(4) 関係行政機関の行う同和対策事業に協力すること。

(5) 同和地区住民の福祉の増進を図るために、必要と認められる職務を行うこと。

(任期)

第4条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日とする。

(区域)

第5条 相談員は、本町の行政区域内において、その職務を行うものとする。

(解職)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(活動報告)

第7条 相談員は、業務日誌(様式第1号)にその活動状況を記録、整理しておくとともに生活相談員活動状況報告書(様式第2号)により、前月分を翌月5日までに町長に報告するものとする。

(証票の携行)

第8条 相談員には、その職務を行うに当たって相談員であることを証明するため証票(様式第3号)を携行させるものとする。

(秘密の保持)

第9条 相談員は、その職務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、施行日以後最初に任命される相談員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

北栄町生活相談員設置要綱

平成17年10月1日 訓令第45号

(令和2年4月1日施行)