○北栄町隣保館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町隣保館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業及び、部落差別をはじめあらゆる人権問題の解決のため、北栄町人権を尊重するまちづくり推進計画の理念のもと各種事業を実施し、地域社会における福祉の向上と住民交流の拠点となる施設として、北栄町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄人権文化センター | 北栄町大島1046番地6 |
(事業)
第4条 隣保館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会福祉法第2条第3項第11号に規定する隣保事業
(2) 部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための人権啓発に関する事業
(職員)
第5条 隣保館に館長その他職員を置く。
2 館長は、町長の命を受け館務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受け館務に従事する。
4 館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(運営審議会)
第6条 隣保館の適正な運営を図るため、隣保館に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会の委員は、町長が委嘱する。
(審議会の役員)
第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(利用の許可)
第9条 隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(利用の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び備品を滅失し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき、又は利用が不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則等に違反したとき。
(2) 館長の指示に従わないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復した後、館長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、利用中に施設、設備又は備品を滅失し、又は破損したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和60年北条町条例第5号)又は大栄町立隣保館設置及び管理に関する条例(昭和60年大栄町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月23日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後10時 |
会議室 | 220円 | 220円 | 440円 |
会議室以外の各室 | 160円 | 160円 | 330円 |
備考 | 申込み時間を超過して利用する場合の使用料は、超過時間1時間(30分以上は1時間とみなす。)につき110円を加算する。 |