○北栄町隣保館管理運営規則

平成17年10月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町隣保館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第103号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、北栄町隣保館(以下「隣保館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 隣保館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可の申請)

第3条 隣保館を利用しようとする者は、隣保館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、利用を許可したときは、隣保館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による利用の許可を受けた者は、利用に当たっては、職員の指示に従わなければならない。

(簿冊の整備)

第5条 隣保館に、その管理及び運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町立隣保館の管理及び運営に関する規則(昭和60年北条町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成27年2月6日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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北栄町隣保館管理運営規則

平成17年10月1日 規則第75号

(平成31年4月1日施行)