○北栄町大野地区広場管理規程
平成17年10月1日
訓令第46号
(目的)
第1条 この規程は、同和地区住民の安全対策及び福祉の向上を図るため、北栄町大野地区広場(以下「広場」という。)の管理方法を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 広場を北栄町国坂1563番地11に設置する。
(管理の委託)
第3条 広場は、大野自治会長(以下「会長」という。)に管理を委託する。
(管理方法)
第4条 広場は、善良なる管理者の注意義務をもって良好に管理しなければならない。
2 会長は、広場の管理に必要な費用を負担しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、その都度町長が指示する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。