○北栄町地区会館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町地区会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、関係地区住民の福祉の増進を図るため、北栄町地区会館(以下「地区会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地区会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町山西地区会館 | 北栄町国坂743番地3 |
(管理運営)
第4条 地区会館の管理及び運営は、町長が行う。
2 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。
(1) 施設設備の維持管理に関する業務。
(2) 前号に掲げるもののほか、地区会館の管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。