○北栄町山西地区会館管理運営規則

平成17年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町地区会館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第104号)第5条の規定に基づき、北栄町山西地区会館(以下「地区会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理方法)

第2条 会長は、おおむね次の方法で施設を管理しなければならない。

(1) 施設はその用途によって善良なる管理者の注意義務をもって良好に管理しなければならないこと。

(2) 会長は施設の管理に必要な費用を負担しなければならないこと。

(3) 盗難、破損その他の事故を防止し、またこれらの事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに町長に届け出なければならないこと。

(損害の賠償)

第3条 地区会館の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに理由を付して町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地区会館の管理及び運営に関し必要な事項は、その都度町長が指示する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町地区会館管理運営に関する規則(昭和56年北条町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北栄町山西地区会館管理運営規則

平成17年10月1日 規則第76号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成17年10月1日 規則第76号