○北栄町国民健康保険給付規則

平成17年10月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町国民健康保険条例(平成17年北栄町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(療養費の支給)

第2条 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の国民健康保険療養費支給申請書には、療養に要した費用の額に関する証ひよう書類を添えなければならない。

(出産育児一時金)

第3条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「令」という。)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

2 被保険者は、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第2号、ただし出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任する場合は別に定める様式による)に被保険者証を添えて提出しなければならない。

3 前項に規定する申請には、出産に対する助産師又は医師の証明書を添付しなければならない。

4 第1項に規定する加算した額の支給を受けようとする者は、第2項の申請書に令第36条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときに葬祭費の支給を受けようとするものは、葬祭費支給申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の葬祭費支給申請書には、被保険者証及び死亡診断書又は埋火葬許可書の写しを添えなければならない。

(申請)

第5条 前2条に規定する申請は、その事実の生じた日以後速やかにしなければならない。

2 前2条に規定する支給申請書に添える証拠書類のうち、町長が添える必要がないと認めたものは、これらの規定にかかわらず、これを省略することができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第26号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年5月20日規則第30号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第22号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年5月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月24日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北栄町国民健康保険給付規則に基づき作成された用紙は、改正後の北栄町国民健康保険給付規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和3年12月17日規則第12号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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北栄町国民健康保険給付規則

平成17年10月1日 規則第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第77号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年12月22日 規則第26号
平成23年5月20日 規則第30号
平成26年11月25日 規則第22号
平成27年12月18日 規則第36号
平成30年5月24日 規則第14号
令和3年12月17日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第3号