○北栄町国民健康保険高額療養費資金貸付規則
平成17年10月1日
規則第78号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に同法第57条の2の規定による高額療養費の支払のための資金を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支給を受ける者で、次に該当する者でなければならない。ただし、第3号の規定については、町長が特に必要と認める場合に限る。
(1) 法第9条に規定する被保険者の属する世帯主
(2) その疾病が第三者行為でない者
(3) 被保険者の属する世帯の者が、診療のあった月に確定している所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する納税義務者のいない世帯
(貸付金の額)
第3条 貸付対象者が、受けることができる貸付金の額は、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額以内とする。
(貸付金の利息及び貸付期間)
第4条 貸付金の利息は、無利息とする。
2 貸付金の貸付期間は、貸付けの日から高額療養費支給の日までとする。
(貸付金の申請)
第5条 資金の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 療養取扱機関の発行する請求書又は領収書
(2) 国民健康保険被保険者証
(資金の貸付け)
第7条 資金の貸付けは、北栄町出納室の窓口で現金払い又は金融機関への振込みとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。
(貸付資金の償還)
第9条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付けを受けた資金(以下「貸付資金」という。)を当該借受者に対して支給される高額療養費の支給日に一括償還しなければならない。
2 借受者は、貸付資金の償還のため高額療養費の受領の権限を町長に委任するものとし、町長は、その委任に基づき受領した高額療養費(以下「受任受領」という。)から償還されるべき貸付資金(以下「償還金」という。)の額を受領することができる。
3 前項の場合において、町長は、受任受領額が償還金の額を超えるときは、その超える額を借受者に返還するものとし、借受者は受任受領額が償還金の額に満たないときは、その満たない額を町長の定める日までに、返還しなければならない。
(繰上償還)
第11条 前条の規定にかかわらず、借受者は、次に該当するときは、貸付金の残金を全額償還しなければならない。
(1) 借受人が北栄町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 貸付資金を貸付目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により貸付資金の貸付けを受けたとき。
(届出の義務)
第12条 借受者は、氏名又は住所等に変更を生じたときは、速やかに国民健康保険高額療養費資金借受者状況変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大栄町国民健康保険高額療養費資金貸付規則(平成2年大栄町規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により決定された貸付金については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。