○北栄町国民健康保険出産費資金貸付規則
平成17年10月1日
規則第79号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、一時金の支給を受けるまでの間、当該一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす北栄町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。この場合において、国民健康保険法第58条第1項の規定による一時金の支給を受けることが見込まれる者に限るものとする。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付金の額)
第3条 資金の貸付額は、一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付金の利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、国民健康保険出産費資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(資金の貸付け)
第8条 貸付金の貸付方法は、北栄町出納室の窓口での現金払いとする。
(貸付期間等)
第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第10条 申請者は、一時金支給時にその一時金と貸付金の相殺を町長に委任するものとし、町長は、第7条の規定による委任状に基づき受領した一時金(以下「受領委任」という。)から償還されるべき貸付金を受領することができる。
2 町長は、受領委任に基づき、一時金と貸付金を相殺し、その差額を借受人に支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(領収書の交付等)
第12条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用書を返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により決定された貸付金については、なお従前の例による。