○北栄町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成17年10月1日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号以下「法」という。)第9条第3項の規定に基づく国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還、同条第6項の規定に基づく被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する場合の基本的事項を定め、もって被保険者の権利保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(被保険者証の返還)

第2条 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から1年を経過するまでの間に納付されなかった場合とする。なお、1年を経過しない場合でも、納付相談に応じない、所得・資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しないもの等悪質滞納者と認められる被保険者については被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

(対象者)

第3条 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する対象者は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定に該当し、保険税の滞納につき、災害その他政令で定める特別の事情がないと認められる世帯とする。ただし、その世帯の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者がいるときは、届け出により当該被保険者については被保険者証を交付し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいるときは、当該被保険者については有効期限を6月とする被保険者証を交付する。

(2) 前号の災害その他政令で定める特別の事情とは、次の場合をいう。

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと。

 その他からまでに類する事由があったこと。

(3) 第1号の原爆一般疾病医療費の支給等とは、次の場合をいう。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第24条の20第1項(同法第63条の3の2第3項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給

 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給

 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給

 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療の支給

 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給

 国民健康保険法施行規則第5条の5第12号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(事務手続)

第4条 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合の事務手続は、次のとおりとする。

(1) 第2条の規定に該当する場合に、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することになるので、各納期ごとの収納状況を把握する。

(2) 保険税の納期限から1年間を経過するまでの間に納付されなかった場合には、保険税を納めないことについて、災害その他政令で定める特別の事情があるかどうか把握する。災害その他政令で定める特別の事情があれば、当該世帯主に保険税を納付できない特別事情に関する届出書(様式第1号)を提出させる。この届出書は、資格証明書を発行した後においても、当該事情が生じた時点で届出を求める。

(3) 災害その他政令で定める特別の事情がなく、当該世帯の中に前条第3号の原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者がいる場合は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)を提出させる。この届出書は、資格証明書を発行するときに該当者がなかった場合で、その後該当者が生じたときには、その時点で届出を求める。

(4) 災害その他政令で定める特別の事情がない場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明をする機会を与えるため、弁明通知書(様式第3号)を通知する。

(5) 弁明通知書の通知後、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても理由がないと認められる場合は、被保険者証の返還を求め、当該年度末を有効期限とする国民健康保険被保険者資格証明書(様式第4号)を交付する。

なお、資格証明書の交付に当たり、第3号の原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書の提出があった世帯は、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者については被保険者証を交付し、その他の者についての資格証明書を交付する。

(6) 資格証明書を交付している世帯で、保険税が完納されたとき又は保険税の滞納額の解消が図られると認められるとき、災害その他特別の事情があると認められるに至ったときは、資格証明書の返還を求め、被保険者証を交付する。

(7) 第2号から前号までに定める手続については、納期限から1年間を経過しないで被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合についても同様とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成12年北条町訓令第37号)又は大栄町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱(平成13年大栄町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年8月10日訓令第25号)

この要綱は、平成21年8月10日から施行する。

(平成22年6月18日訓令第20号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年8月12日訓令第37号)

この訓令は、平成23年8月12日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日訓令第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の北栄町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱の様式により使用されている書類は、当分の間、改正後の北栄町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱の様式によるものとみなす。

(平成30年12月7日訓令第28号)

この要綱は、平成30年12月7日から施行する。

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北栄町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成17年10月1日 訓令第49号

(平成30年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第49号
平成21年8月10日 訓令第25号
平成22年6月18日 訓令第20号
平成23年8月12日 訓令第37号
平成24年3月28日 訓令第10号
平成26年3月3日 訓令第9号
平成30年4月1日 訓令第11号
平成30年12月7日 訓令第28号