○北栄町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更に関する事務取扱要綱

平成17年10月1日

訓令第50号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の擬制世帯において、世帯主の変更を希望する場合に、従来の国民健康保険上の世帯主を変更し、当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることができる場合の基本的事項を定め、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(世帯主変更の根拠)

第2条 擬制世帯主の世帯主の変更は、国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号厚生労働省保険局長通知)に定めるところにより行うものとする。

(世帯主変更対象者)

第3条 世帯主変更対象者は、次のすべての要件を満たすものとする。

(1) 国民健康保険の擬制世帯に属する被保険者で、世帯主となることを希望する者であること。

(2) 申請時点で20歳未満の者については、対象者としないこと。ただし、就労している20歳未満の者については、この限りでない。

(世帯主変更の届出)

第4条 擬制世帯において世帯主の変更を希望する者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定に基づき、町長に対し国民健康保険擬制世帯主変更届出書(別記様式)を提出しなければならない。

2 世帯主の変更の日は、原則として届出のあった日とする。

(世帯主変更の条件)

第5条 前条の届出があった場合において、町長は、次のすべての条件を満たす場合に限り、世帯主の変更を認めるものとする。

(1) 擬制世帯主が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を完納していること。

(2) 世帯主を変更した後も保険税の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込めること。

(3) 擬制世帯主の同意を得ていること。

(4) 国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること。

(本来世帯主となるべき者への世帯主の変更)

第6条 この要綱により擬制世帯主を変更した世帯において、次の各号のいずれかに該当した場合は、町長の職権により本来世帯主となるべき者に世帯主を変更することができる。

(1) 擬制世帯主であった者が、この要綱に基づく世帯主の変更後に国民健康保険の被保険者となった場合等、本来世帯主となるべき者が国民健康保険の被保険者となった場合

(2) 保険税の納付が滞った場合

(3) 町長が国民健康保険の運営上支障があると認めた場合

2 前項において世帯主を本来世帯主となるべき者に変更した場合は、町長は、変更した旨を新旧世帯主に通知するものとする。

3 第1項第1号に定める場合の世帯主の変更日は、国民健康保険の被保険者となった日とすることとし、それ以外については、町長が定めた日とする。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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北栄町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更に関する事務取扱要綱

平成17年10月1日 訓令第50号

(令和2年4月1日施行)