○北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会設置要綱
平成17年11月1日
訓令第74号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を策定すること及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づき、高齢者の福祉事業に関する計画を策定すること及びこれら計画の進行管理を目的として北栄町介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、3年を1期とする計画を策定し、計画の進捗状況の把握、評価等進行管理を行うために、必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、18人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し又は任命する。
(1) 民生・児童委員代表
(2) 社会福祉協議会理事代表
(3) 各種団体代表
(4) 介護者代表
(5) 医師
(6) 指定介護サービス事業者
(7) 介護サービス従事者
(8) 県福祉保健関係職員
(9) その他町長が必要と認める者
3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第77号)
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日訓令第37号)
この訓令は、平成23年8月12日から施行する。
附則(平成26年2月21日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月20日訓令第52号)
この要綱は、平成26年10月20日から施行する。