○北栄町健康計画推進委員会設置要綱

平成17年10月1日

訓令第53号

(設置)

第1条 町民の健康増進と疾病予防を推進し、いきいきと笑顔のある町づくりを実現するため、北栄町健康計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 健康計画の達成に向けた取組に関すること。

(2) 健康計画の策定及び評価、見直しなどに関すること。

(3) その他町民の健康づくりの取組推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、20人以内とし、委員は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 認定こども園、学校等関係者

(3) 自治会関係者

(4) 農林商工業関係者

(5) 住民代表

(6) 町職員

2 委員会の下に専門部会を設置することができる。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が交代した場合は、後任者を充てる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第14号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日訓令第31号)

この要綱は、平成20年12月19日から施行する。

(平成22年11月19日訓令第25号)

この要綱は、平成22年11月19日から施行する。

(平成23年8月12日訓令第37号)

この訓令は、平成23年8月12日から施行する。

(平成27年6月1日訓令第29号)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

北栄町健康計画推進委員会設置要綱

平成17年10月1日 訓令第53号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第53号
平成19年3月26日 訓令第14号
平成20年12月19日 訓令第31号
平成22年11月19日 訓令第25号
平成23年8月12日 訓令第37号
平成27年6月1日 訓令第29号