○北栄町健康計画推進委員会設置要綱
平成17年10月1日
訓令第53号
(設置)
第1条 町民の健康増進と疾病予防を推進し、いきいきと笑顔のある町づくりを実現するため、北栄町健康計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 健康計画の達成に向けた取組に関すること。
(2) 健康計画の策定及び評価、見直しなどに関すること。
(3) その他町民の健康づくりの取組推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、20人以内とし、委員は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 認定こども園、学校等関係者
(3) 自治会関係者
(4) 農林商工業関係者
(5) 住民代表
(6) 町職員
2 委員会の下に専門部会を設置することができる。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が交代した場合は、後任者を充てる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康推進課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第14号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日訓令第31号)
この要綱は、平成20年12月19日から施行する。
附則(平成22年11月19日訓令第25号)
この要綱は、平成22年11月19日から施行する。
附則(平成23年8月12日訓令第37号)
この訓令は、平成23年8月12日から施行する。
附則(平成27年6月1日訓令第29号)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。