○北栄町健康福祉センター等の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町健康福祉センター等(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の保健及び福祉の拠点施設として健康と福祉の増進を図るため、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町北条健康福祉センター | 北栄町土下121番地1 |
北栄町大栄健康増進センター | 北栄町瀬戸22番地1 |
(利用の許可)
第4条 福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可を与える場合において、福祉センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則の規定に基づく条件に違反したとき。
(2) 公益上又は福祉センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、その利用により建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年北条町条例第16号)、大栄町農業者健康管理トレーニングセンターの設置に関する条例(昭和55年大栄町条例第14号)又は大栄町農業者健康管理トレーニングセンターの管理に関する条例(昭和56年大栄町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月31日までの利用に係る使用料については、合併前の条例及び合併前の大栄町行政財産使用条例(昭和45年大栄町条例第26号)の使用料の例によるものとする。
附則(平成21年3月23日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 1時間当たり | |
北栄町北条健康福祉センター | ホール 会議室1 会議室2 研修室1 研修室2 多目的活動室 | 各 270円 |
栄養指導室 | 550円 | |
北栄町大栄健康増進センター | ホール 休憩室 会議室 | 各 270円 |
調理室 | 550円 |
備考
1 冷房又は暖房を使用したときは、この表に定める使用料の額に当該額の5割に相当する額(10円未満切捨て)を加算する。
2 町外者は、この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
3 商品の販売若しくは展示又はその他の営利若しくは営業行為のための使用又は入場料を徴収する場合は、この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。