○北栄町健康福祉センター等管理運営規則

平成17年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町健康福祉センター等の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第107号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、北栄町健康福祉センター等(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び使利用時間)

第2条 福祉センターの利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は利用日若しくは利用時間を変更することができる。

(2) 利用時間 午前9時から午後10時まで

(利用許可申請)

第3条 福祉センターを利用しようとする者は、福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、福祉センターの利用を許可したときは、福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、福祉センター利用許可書の交付時に納入しなければならないものとする。

(利用の取消し)

第5条 第3条第2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までに福祉センター利用取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならないものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康及び福祉に関する事業で町長が必要と認めたとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入された使用料は、還付しないものとする。ただし、次に掲げる場合には、使用料の全部又は一部を還付することができるものとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなかったとき。

(2) 第5条の規定により利用を取消しする届を提出したとき。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 許可を受けた目的外に利用し、又は他人に利用させること。

(2) 他人に迷惑になるような行動又は騒音を発する行為をすること。

(3) 利用許可にない施設及び備品を利用すること。

(4) 備品を許可なく持ち出すこと。

(5) 爆発物、可燃物等の危険物を持ち込むこと。

(6) 許可なく物品を販売すること。

(7) その他町長が指示した事項

(損傷滅失届)

第9条 利用者は、当該施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町健康福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成11年北条町規則第26号)又は大栄町農業者健康管理トレーニングセンターの管理運営に関する規則(昭和56年大栄町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

画像画像

画像

画像

北栄町健康福祉センター等管理運営規則

平成17年10月1日 規則第80号

(平成23年4月1日施行)