○北栄町健康福祉センター等管理運営規則
平成17年10月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町健康福祉センター等の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第107号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、北栄町健康福祉センター等(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用日及び使利用時間)
第2条 福祉センターの利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は利用日若しくは利用時間を変更することができる。
(1) 休館日 北栄町の休日を定める条例(平成17年北栄町条例第2号)に規定する休日
(2) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(利用許可申請)
第3条 福祉センターを利用しようとする者は、福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、福祉センターの利用を許可したときは、福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、福祉センター利用許可書の交付時に納入しなければならないものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康及び福祉に関する事業で町長が必要と認めたとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第7条 既に納入された使用料は、還付しないものとする。ただし、次に掲げる場合には、使用料の全部又は一部を還付することができるものとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなかったとき。
(2) 第5条の規定により利用を取消しする届を提出したとき。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 許可を受けた目的外に利用し、又は他人に利用させること。
(2) 他人に迷惑になるような行動又は騒音を発する行為をすること。
(3) 利用許可にない施設及び備品を利用すること。
(4) 備品を許可なく持ち出すこと。
(5) 爆発物、可燃物等の危険物を持ち込むこと。
(6) 許可なく物品を販売すること。
(7) その他町長が指示した事項
(損傷滅失届)
第9条 利用者は、当該施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町健康福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成11年北条町規則第26号)又は大栄町農業者健康管理トレーニングセンターの管理運営に関する規則(昭和56年大栄町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。