○北栄町狂犬病予防法施行細則
平成17年10月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書の様式)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録申請は、登録申請書(様式第1号)による。
(犬の死亡届等の様式)
第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡届、犬の所在地の変更届並びに犬の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)の変更並びに法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更届は、様式第2号による。
(鑑札の再交付の様式)
第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札再交付申請書は、様式第3号による。
(注射済票の交付申請)
第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第4号による狂犬病予防注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。
(注射済票再交付の申請書の様式)
第6条 省令第13条第1項の規定による狂犬病予防注射済票再交付申請書は、様式第5号による。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の北条町狂犬病予防法施行細則(平成10年北条町規則第16号)又は大栄町狂犬病予防法施行細則(平成10年大栄町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年6月1日規則第27号)
この規則は、平成28年6月10日から施行する。