○北栄町健康推進員会設置要綱
平成18年1月31日
訓令第8号
(名称等)
第1条 本会は、北栄町健康推進員会(以下「推進員会」という。)といい、庶務は、健康づくり担当部署(以下「事務局」という。)が行う。
(目的)
第2条 この要綱は、町と町民との連絡調整を円滑にして、町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(設置基準)
第3条 健康推進員(以下「推進員」という。)は、全自治会に設置し、その総数は63人とする。
(任務)
第4条 推進員は、各自治会において町が実施する次の業務を行う。
(1) 保健事業の推進に関すること。
(2) 各種健康診査の受診啓発に関すること。
(3) その他町民の健康の保持増進に関すること。
(推薦)
第5条 推進員は、健康推進に理解を有する町民の中から各自治会で推薦された者をもって充てる。
(任期)
第6条 推進員の任期は、毎年12月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員が欠けた場合における補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 推進員会の会議は、必要のつど事務局がこれを招集し、議長は、推進員から1名選出する。
2 会議は、推進員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日訓令第37号)
この訓令は、平成23年8月12日から施行する。
附則(平成24年2月15日訓令第2号)
この要綱は、平成24年2月15日から施行する。
附則(平成28年1月18日訓令第3号)
この要綱は、平成28年1月18日から施行する。
附則(令和6年2月7日訓令第4号)
この要綱は、令和6年2月7日から施行する。