○北栄町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成17年10月1日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(2) 再生利用 再生品の使用、不用品の活用その他再生資源の利用の促進を図ることをいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行わなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、分別収集、再生利用の推進その他の施策を通じて廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配付し、又は配付させた者は、その場所に宣伝物が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全に支障が生ずることのないようにしなければならない。
(回収設備の設置等)
第7条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、空き缶等の散乱防止を図るため、空き容器等を回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け、みだりに空き容器等が捨てられないようにするとともに、当該自動販売機及び空き容器等を回収する設備を適正に管理しなければならない。
2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、回収した空き容器等を再生利用する等その適正な処理を行わなければならない。
(ごみ置場の設置等)
第8条 町長は、一般廃棄物を収集する場所(以下「ごみ置場」という。)を指定することができる。この場合において、当該集落の代表者又は当該事業者の申告に基づいて行うものとする。
2 ごみ置場の利用者は、その利用に当たっては、第10条に定める一般廃棄物処理計画に従って廃棄物を分別し、廃棄物が飛散又は流出をしないよう収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切な排出を行わなければならない。
3 ごみ置場の利用者は、自らの責任において当該ごみ置場の清潔を保つよう努めなければならない。
4 ごみ置場の管理者は、廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみ置場の利用者に対し、適切な指導及び啓発を行うことができる。
(ごみ置場設置集落に対する支援)
第9条 町長は、ごみ置場を設置しようとする集落に対しては、その資金の一部について、予算の定めるところにより支援するものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、又は変更したときは、これを告示するものとする。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 町は、一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物の収集、運搬を行わなければならない。
2 町は、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、再生資源の回収、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第12条 住民、事業者及び土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、前項の規定により自ら処分できない一般廃棄物については、規則で定める種別ごとに分別し、ごみ置場に排出しなければならない。
4 事業者等は、一般廃棄物のうち可燃性廃棄物を排出する際には、町長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納しなければならない。
5 事業者等は、一般廃棄物を排出する際には、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行う等、その減量に努めなければならない。
6 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第13条 事業者等は、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集運搬に関する業務に協力しなければならない。
3 町長は、事業者等に対し、町の行う廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第14条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し、当事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
(中間処理の命令)
第16条 町長は、事業者等に対し、特に必要があると認めるときは、当該一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
(適正包装の推進)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、町民が商品の購入に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(廃棄物の減量等に関する自主活動への支援)
第18条 町長は、町民、事業者等に対し、廃棄物に係る意識の高揚を図るため、その自主的な廃棄物減量等に関する学習を支援するよう努めるものとする。
2 町長は、廃棄物の再生利用その他その減量化に関する町民の自主的活動に対し、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(再生資源回収団体への支援)
第19条 町長は、再生資源の回収を行う団体(町民で組織する営利を目的としない団体に限る。)の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。
(再生資源回収業者への協力要請)
第20条 町長は、再生資源の利用の促進を図るため、再生資源回収業者に必要な協力を求めることができる。
(一般廃棄物処理手数料等)
第21条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の排出者から別表に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
3 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項に規定する手数料の減免をすることができる。
(許可証の交付)
第22条 町長は、法第7条第1項及び第6項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。
2 前項の許可には、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、必要な条件を付すことができる。
(許可証の再交付)
第23条 前条第1項を受けた者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(報告の徴収)
第24条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第25条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入らせ、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
廃棄物の種類 | 処理区分 | 取扱区分 | 手数料 |
可燃性一般廃棄物 | 収集・運搬 | 指定袋(大)1枚につき | 30円 |
指定袋(中)1枚につき | 25円 | ||
指定袋(小)1枚につき | 20円 |