○北栄町浄化槽清掃業の許可に関する規則
平成17年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(許可証の交付)
第4条 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第8号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(変更の届出)
第5条 許可申請の記載事項に変更が生じた場合は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第9号)により届出するものとする。
2 前項の届出書には、当該変更の内容を証する書類を添付しなければならない。
3 町長は、法第37条の届出により許可証の書換えを必要とする場合には、許可証を書き換えて交付するものとする。
(廃業等の届出)
第6条 法第38条の届出は、浄化槽清掃業廃止等届出書(様式第10号)に許可証を添えて行わなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第7条 浄化槽清掃業者は、許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、町長に許可証の再交付を申請することができる。
(1) 許可期限が満了したとき。
(2) 亡失により許可証の再交付を受けた場合で、亡失した許可証を発見したとき。
(3) 法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。