○北栄町再生資源回収報奨金交付要綱
平成17年10月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、再生資源回収に協力する団体(以下「団体」という。)に対し報奨金を交付することにより、資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。
(団体の届出)
第2条 報奨金の交付を受けようとする団体は、再生資源回収団体届書(様式第1号)によりあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 回収を年1回以上実施する団体
(2) 営利を目的としない団体
(対象品目)
第4条 団体が再生資源を回収し報奨金の対象となる品目は、次のとおりとする。
(1) 古紙類
(2) 金属類
(3) 瓶類
(報奨金交付申請)
第5条 再生資源回収により報奨金の交付を受けようとする団体は、再生資源回収報奨金交付申請書(様式第2号)に「再生資源回収引取明細書」を添えて町長に提出しなければならない。
(報奨金の交付)
第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。
2 報奨金の額は、次のとおりとする。
(1) 古紙類 1キログラムにつき 3円
(2) 金属類 1キログラムにつき 5円
(3) 瓶類 1本につき 5円
(1) 報奨金の申請に不正があったとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大栄町資源ごみ回収報奨金交付要綱(平成2年大栄町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月22日告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の北栄町再生資源回収報奨金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月14日告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日告示第38号)
この要綱は、平成24年5月30日から施行する。
附則(平成27年7月30日告示第94号)
この要綱は、平成27年7月30日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第62号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日告示第85号)
この要綱は、令和5年5月9日から施行する。