○北栄町再生資源回収報奨金交付要綱

平成17年10月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、再生資源回収に協力する団体(以下「団体」という。)に対し報奨金を交付することにより、資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。

(団体の届出)

第2条 報奨金の交付を受けようとする団体は、再生資源回収団体届書(様式第1号)によりあらかじめ町長に届け出なければならない。

(報奨金交付団体)

第3条 前条の団体は、自治会、子ども会、老人クラブ等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 回収を年1回以上実施する団体

(2) 営利を目的としない団体

(対象品目)

第4条 団体が再生資源を回収し報奨金の対象となる品目は、次のとおりとする。

(1) 古紙類

(2) 金属類

(3) 瓶類

(報奨金交付申請)

第5条 再生資源回収により報奨金の交付を受けようとする団体は、再生資源回収報奨金交付申請書(様式第2号)に「再生資源回収引取明細書」を添えて町長に提出しなければならない。

(報奨金の交付)

第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。

2 報奨金の額は、次のとおりとする。

(1) 古紙類 1キログラムにつき 3円

(2) 金属類 1キログラムにつき 5円

(3) 瓶類 1本につき 5円

(報奨金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により報奨金を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大栄町資源ごみ回収報奨金交付要綱(平成2年大栄町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月22日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の北栄町再生資源回収報奨金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年2月14日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日告示第38号)

この要綱は、平成24年5月30日から施行する。

(平成27年7月30日告示第94号)

この要綱は、平成27年7月30日から施行する。

(平成29年6月1日告示第62号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年5月9日告示第85号)

この要綱は、令和5年5月9日から施行する。

画像

画像画像

北栄町再生資源回収報奨金交付要綱

平成17年10月1日 告示第39号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 告示第39号
平成21年4月22日 告示第71号
平成24年2月14日 告示第7号
平成24年5月30日 告示第38号
平成27年7月30日 告示第94号
平成29年6月1日 告示第62号
令和5年5月9日 告示第85号