○北栄町化製場等に関する法律施行細則

平成17年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この細則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び鳥取県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年鳥取県条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外解体(埋却・焼却)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の北条町化製場等に関する法律施行細則(平成10年北条町規則第18号)又は大栄町化製場等に関する法律施行細則(平成10年大栄町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北栄町化製場等に関する法律施行細則

平成17年10月1日 規則第84号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第84号