○北栄町国坂土砂捨て場管理規程

平成17年10月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、集落の行事として行われる河川等の清掃に伴って生ずる土砂を処理するための捨て場として、北栄町国坂土砂捨て場(以下「土砂捨て場」という。)の管理について定めるものとする。

(位置)

第2条 土砂捨て場の位置は、北栄町国坂1092番地とする。

(管理の委託)

第3条 土砂捨て場の管理は、国坂浜自治会代表者(以下「管理者」という。)に委託する。

(管理の内容)

第4条 管理は、おおむね次の内容とする。

(1) 土砂捨て場に搬入する土砂は、自治会の代表者が管理者の了解を得たものに限るものとする。

(2) 管理者は、不法投棄のないように管理するものとする。

(3) 土砂の搬入は、原則として春季、秋季の日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(4) 管理者は、諸施設の破損及び事故の防止に努めるものとする。

(5) 非常事態など必要を生じた場合には、管理者は町長と協議して対処するものとする。

(その他)

第5条 管理者は、必要に応じて町長と連携を密とし、万全を期すものとする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町国坂土砂捨て場管理規程

平成17年10月1日 訓令第55号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第55号