○北栄町環境保全条例
平成17年10月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営む上において、環境の保全が極めて重要であることにかんがみ、関係法令及び鳥取県条例に特別の定めがあるもののほか、事業者、町及び町民の環境の保全に関する責務を明らかにし、環境保全に関する町の施策の基本となる事項を定めることにより、町民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、事業活動に伴って生ずる生活環境の破壊、汚染を防止し、進んで必要な措置を講ずるとともに、町長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、自然的、社会的条件に応じた環境保全に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活において互いに生活環境を損なうことのないように心掛け、進んでその整備に努めるとともに、町長が実施する生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(監視及び通報)
第5条 町長は、公害の状況を把握し、公害の防止のための措置を適正に実施するために必要な監視、測定及び調査を行わなければならない。
2 町長は、公害の状況を把握し、公害の防止のための措置を適正に実施するために必要な立入検査を職員にさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を関係人に提示しなければならない。
4 町長は、第1項の規定による監視、測定及び調査の結果明らかになった公害の状況等を関係機関及び関係者に通報しなければならない。
(苦情等の処理)
第6条 町長は、生活環境に係る苦情等の申立てがあったときは、速やかにその実情を調査し、当該苦情を適切に処理するよう努めなければならない。
(協定の締結)
第7条 町長は、公害防止のため必要があると認めるときは、事業者との間に公害防止に関する協定等を締結することができる。
2 町長は、前項の規定による協定等を締結しようとするときは、北栄町環境審議会の意見を聴くことができる。
(知識の普及等)
第8条 町長は、生活環境の保全に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに、町民の自主的活動の助長に努めなければならない。
(公害防止計画の協議)
第9条 事業者は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると予想される工場、事業所、施設等(以下「工場等」という。)を設置し、又は変更をしようとするときは、あらかじめ公害防止計画について町長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議には、次に掲げる事項を記載した計画書を町長に提出しなければならない。
(1) 工場等の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(2) 業種及び主要な生産品目
(3) 建物及び施設の構造並びに配置
(4) 主要機械の種類及び使用方法
(5) 原材料及び燃料の種類並びに使用予定量
(6) 製造工程
(7) ばい煙、粉じん、悪臭、排出水、騒音又は振動の処理方法
(8) その他町長が必要と認める事項
(産業廃棄物の自己処理)
第10条 事業者は、自らの責任において産業廃棄物を適正に処理しなければならない。
(家畜飼養施設の維持管理)
第11条 家畜又は家きんの飼養施設(以下「家畜飼養施設」という。)を管理する者は、汚物、汚水の処理設備を設け、これを衛生的に維持管理し、悪臭の発散及び汚物、汚水の流出防止に努めなければならない。
(緩衝地帯の設置)
第12条 工場等及び家畜飼養施設を管理する者は、生活環境を保全するために必要な緩衝地帯を設けるように努めなければならない。
(土地等の管理)
第13条 土地等の占有者又は管理者は、その占有し、又は管理する土地等の清潔を保持し、雑草を除去し、植樹を促進する等適正な管理に努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第14条 何人も、公園、遊園地、道路、水路、河川、湖沼、海浜その他の公共の場所を汚さないように努めなければならない。
(自然環境の保護)
第15条 何人も、河川、湖沼、海浜、丘陵等の自然環境を保護し、みだりに自然環境を破壊しないように努めなければならない。
(燃焼不適物の焼却禁止)
第16条 何人も、住居が密集する地域内でみだりにゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他燃焼に伴って悪臭が生じ又は著しいばい煙及び有毒なガスが発生するおそれのあるものを焼却してはならない。
(し尿浄化槽の維持管理)
第17条 し尿浄化槽を設置している者は、し尿浄化槽を衛生的に維持管理しなければならない。
(排水の処理)
第18条 家庭排出水を排出する者は、汚水ます等を設けてこれを衛生的に維持管理し、公共水路等を汚染することがないように努めなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。