○北栄町農業委員会聴聞等の手続に関する規則
平成17年10月1日
農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)又は北栄町行政手続条例(平成17年北栄町条例第12号)の規定に基づき、北栄町農業委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、この規則に規定する事項について他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(準用規定)
第2条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、北栄町聴聞等の手続に関する規則(平成17年北栄町規則第14号)の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは、「北栄町農業委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。