○北栄町農業委員会事務専決規程

平成17年10月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 北栄町農業委員会の事務を能率的に処理するため、会長及び事務局長にその一部を専決させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「専決」とは、会長及び事務局長がそれぞれ委任された範囲の事務をその責任において決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会長及び事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

会長の専決事項

(1) 事務局長以下職員の任免に関すること。

(2) 諸証明書の交付に関すること。

(3) 委員及び事務局長の出張に関すること。

(4) 職員の県外出張に関すること。

(5) 臨時雇人の雇入れ及び解雇に関すること。

(6) その他前各号に準ずる軽易な事項

事務局長の専決事項

(1) 職員(事務局長を除く。)の県内出張に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 法令又は規則等に基づく軽易かつ常例的な届出及び申告受理に関すること。

(5) 公簿、公文書の閲覧許可に関すること。

(6) 軽易な行政資料の収集に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他前各号に準ずる軽易な事項

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町農業委員会事務専決規程

平成17年10月1日 農業委員会訓令第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会等
沿革情報
平成17年10月1日 農業委員会訓令第1号