○北栄町農業委員会公印規則

平成17年10月1日

農業委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 北栄町農業委員会において使用する公印は、この規則の定めるところによる。

(委員会、会長及び事務局長印)

第2条 北栄町農業委員会印、北栄町農業委員会長印及び北栄町事務局長印は、別表に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、常に堅ろうな容器に納めかぎを施し、厳正に保管しなければならない。

2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備えすべての公印をこれに登録し、前条に規定する公印について保管の責めに任ずる。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済文書を添え前条の規定による公印保管責任者の審査を経た後、押印しなければならない。

(公印の持出)

第5条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない事由により庁外において使用しなければならないときは、公印貸出簿(様式第2号)に記載して公印保管責任者の許可を受けなければならない。

(公印の調製処分)

第6条 公印の新調、改製又は廃止しようとするときは、保管責任者においてその理由を記載し、農業委員会長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による手続を経た場合は、保管責任者において公印を整理しなければならない。

3 公印を紛失し、又はき損したときは、直ちにその経過を記載した届を農業委員会長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

形式

寸法(ミリメートル)

使用区分

印材

個数

備考

北栄町農業委員会印

(1)

方21

一般文書

1

 

北栄町農業委員会長印

(2)

方21

一般文書

1

 

北栄町農業委員会事務局長印

(3)

方18

一般文書

1

 

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北栄町農業委員会公印規則

平成17年10月1日 農業委員会規則第4号

(平成17年10月1日施行)