○北栄町農業後継者養成奨学資金給付条例施行規則

平成17年10月1日

規則第87号

(出願の手続)

第2条 奨学資金の給付を受けようとする者は、農業後継者養成奨学資金給付申請書(様式第1号)に家庭営農状況調査書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 奨学資金の給付を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

3 連帯保証人のうち1人は、保護者でなければならない。

(奨学生の選定)

第3条 条例第2条の規定により奨学生を決定したときは、農業後継者養成奨学生決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、本人に通知する。

(誓約書)

第4条 奨学生に決定された者は、決定通知書を受けた日から15日以内に連帯保証人と連署した誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の期限までに誓約書の提出がないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。

(奨学資金の辞退)

第5条 条例第8条第3号の規定による奨学資金の辞退は、農業後継者養成奨学資金辞退届(様式第5号)を町長に提出してしなければならない。

(奨学資金に係る償還金)

第6条 条例第9条の規定による奨学資金に係る償還金の返還は、事実の発生した月の翌月から起算して、次の期間内に年賦又は半年賦により行うものとする。

(1) 奨学資金を給付した期間が1年以内のとき 2年以内

(2) 奨学資金を給付した期間が2年以内のとき 4年以内

(3) 奨学資金を給付した期間が3年以内のとき 6年以内

(償還金の返還猶予)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金に係る償還金の返還を相当の期間猶予することができる。

(1) 奨学生であった者が在学しているとき。

(2) 疾病のため自立経営農業に従事することができないとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 奨学資金に係る償還金の返還猶予を受けようとする者は、農業後継者養成奨学資金返還猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、返還猶予を認めたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(償還金の返還免除)

第8条 条例第9条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金に係る償還金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学生であった者が死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障がいを受けたため、労働に従事することができなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 奨学資金に係る償還金の返還免除を受けようとする者は、農業後継者養成奨学資金返還免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、返還免除を認めたときは、その旨を本人又は連帯保証人に通知するものとする。

(奨学生に関する届出)

第9条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに農業後継者養成奨学生異動届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(1) 休学し、又は復学したとき。

(2) 条例第8条第1号第2号又は第3号の規定に該当したとき。

(3) 氏名に変更があったとき。

(4) 条例第2条の規定により提出した農業後継者養成奨学資金給付申請書の連帯保証人の記載事項に変更があったとき。

(奨学生台帳)

第10条 町長は、農業後継者養成奨学生台帳(様式第9号)を備えて奨学生に関する事項を整理しなければならない。

(奨学生の在学を証明する書類)

第11条 奨学生は、毎年度当初における当該学生の在学を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町農業後継者養成奨学資金給付規則(昭和45年北条町規則第28号)又は大栄町農業後継者養成奨学資金給付規則(昭和45年大栄町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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北栄町農業後継者養成奨学資金給付条例施行規則

平成17年10月1日 規則第87号

(平成23年4月1日施行)