○北栄町農業後継者養成奨学生選考委員会運営規則

平成17年10月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町農業後継者養成奨学資金給付条例(平成17年北栄町条例第111号)第3条の規定による北栄町農業後継者養成奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営について定めるものとする。

(会長)

第2条 選考委員会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 会長は、委員のうちから、会長に事故があるときにおいて会長の職務を代理するものを定めておかなければならない。

(会議)

第3条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町農業後継者養成奨学生選考委員会運営規則

平成17年10月1日 規則第88号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第88号