○北栄町地域改善対策事業用財産管理規程
平成17年10月1日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、農林業地域改善対策事業により取得した土地、家屋及び備品(以下「財産」という。)の保全管理の方法等を定めるものとする。
(財産の使用目的)
第2条 財産は、水田、畑作の共同化と省力化を促進し、労力の節減、生産費等の引下げにより、農業経営の安定と所得の向上に寄与するよう使用しなければならない。
(設置場所及び保管場所)
第3条 財産の設置場所及び保管場所は、北栄町国坂地内とする。
(管理方法)
第4条 町長は、財産の管理を大野生産組合長又は国坂ぶどう団地生産組合長(以下「管理受託者」という。)に委託することができる。
2 前項の規定により管理を委託する場合は、次の事項を記載した委託契約を締結しなければならない。
(1) 財産は、その用途によって善良なる管理者の注意、義務をもって良好に管理しなければならないこと。
(2) 財産は、第2条の使用目的以外に使用してはならないこと。
(3) 町長の承認を得ないで、財産の形状変更等をしてはならないこと。
(4) 管理受託者は、財産の維持管理に必要な費用を利用者(以下「組合員」という。)から使用料として徴収しなければならないこと。
(5) 管理受託者は、水害、火災、盗難、破損その他の事故を防止し、又はこれらの事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに町長に届け出なければならないこと。
(6) 管理受託者は、財産を効果的に使用するため、次の諸帳簿及び書類を整備記帳しなければならないこと。
ア 財産管理台帳
イ 組合員の構成員名簿
ウ 利用及び作業日誌
エ 利用料金、維持管理費徴収台帳又は徴収簿
オ 生産組合規約及び予算、決算に関する書類
カ その他町長が必要と認める帳簿、書類
(7) 町長は、必要があるときは、管理受託者に管理に関する報告書の提出を求めることができること。
(8) 町長は、必要があるときは管理状況等について監査を行うことができること。
(9) その他財産の管理に関し必要な事項
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が指示する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。