○北栄町農林業地域改善対策事業野菜ハウス団地施設管理規程
平成17年10月1日
訓令第57号
(目的)
第1条 この規程は、関係農家の経営基盤を整備し、農業経営の安定と所得の向上を図るため、昭和61年度農林業地域改善対策事業で設置した野菜ハウス団地施設(以下「施設」という。)の管理方法について定めるものとする。
(管理者)
第2条 施設の管理は、野菜ハウス団地の利用者に委託する。
(利用者の決定)
第3条 町長は、施設の利用を希望する者(関係地区在住者)で関係地区自治会長の推薦を受けた者の中から利用者を決定する。
(施設の所在及び内容)
第4条 施設の所在及び内容は、次のとおりとする。
種別 | 下種野菜ハウス団地 | 西穂波野菜ハウス団地 |
位置 | 北栄町下種字西野 | 北栄町西穂波字道心谷 |
敷地面積 | 9,608平方米 | 5,905平方米 |
ハウス棟数面積 | 20棟 4,890平方米 | 10棟 3,015平方米 |
ハウスの構造 | 鋼管パイプ造り 間口6米 | 鋼管パイプ造り 間口6米 |
機械器具 | 水運搬車(2トン・ポンプ・1、2トンポリタンク含む。) 3台 深耕機 1台、管理機 2台 保管場所 北栄町西穂波41、42番地(野菜集荷場) |
(委託条件)
第5条 管理の委託を受けた者は、その管理運営に必要な費用を負担しなければならない。
2 利用により生ずる収益は、委託を受けた者の収入とする。
3 町長は、必要があるときは、いつでも管理に関する報告書の提出を求めることができる。
4 町長は、必要があるときは、いつでも監査を行うことができる。
5 委託を受けた者は、管理規程その他維持管理に必要な諸帳簿を作成し、その都度記入しなければならない。
(施設の保全)
第6条 管理の委託を受けた者は、おおむね次の方法で施設を管理しなければならない。
(1) 施設は、常に注意をもって良好に維持管理し、他に迷惑を及ぼさないよう努めなければならないこと。
(2) 火災、盗難、損壊その他施設の管理上、支障のある事故の防止に努めること。万一、これらの事故があったときは、速やかに報告し、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災による場合は、この限りでない。
(施設の転用)
第7条 利用者は、施設を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
(施設の模様替等)
第8条 利用者は、町長の承認なくして施設を野菜栽培以外の用途に供し、又は原形を変更してはならない。
(その他)
第9条 この規程に定める以外の事項は、その都度町長から指示するので、それに従わなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。