○北栄町農林業地域改善対策事業野菜ハウス団地施設管理規程

平成17年10月1日

訓令第57号

(目的)

第1条 この規程は、関係農家の経営基盤を整備し、農業経営の安定と所得の向上を図るため、昭和61年度農林業地域改善対策事業で設置した野菜ハウス団地施設(以下「施設」という。)の管理方法について定めるものとする。

(管理者)

第2条 施設の管理は、野菜ハウス団地の利用者に委託する。

(利用者の決定)

第3条 町長は、施設の利用を希望する者(関係地区在住者)で関係地区自治会長の推薦を受けた者の中から利用者を決定する。

(施設の所在及び内容)

第4条 施設の所在及び内容は、次のとおりとする。

種別

下種野菜ハウス団地

西穂波野菜ハウス団地

位置

北栄町下種字西野

北栄町西穂波字道心谷

敷地面積

9,608平方米

5,905平方米

ハウス棟数面積

20棟 4,890平方米

10棟 3,015平方米

ハウスの構造

鋼管パイプ造り 間口6米

鋼管パイプ造り 間口6米

機械器具

水運搬車(2トン・ポンプ・1、2トンポリタンク含む。) 3台

深耕機 1台、管理機 2台

保管場所 北栄町西穂波41、42番地(野菜集荷場)

(委託条件)

第5条 管理の委託を受けた者は、その管理運営に必要な費用を負担しなければならない。

2 利用により生ずる収益は、委託を受けた者の収入とする。

3 町長は、必要があるときは、いつでも管理に関する報告書の提出を求めることができる。

4 町長は、必要があるときは、いつでも監査を行うことができる。

5 委託を受けた者は、管理規程その他維持管理に必要な諸帳簿を作成し、その都度記入しなければならない。

(施設の保全)

第6条 管理の委託を受けた者は、おおむね次の方法で施設を管理しなければならない。

(1) 施設は、常に注意をもって良好に維持管理し、他に迷惑を及ぼさないよう努めなければならないこと。

(2) 火災、盗難、損壊その他施設の管理上、支障のある事故の防止に努めること。万一、これらの事故があったときは、速やかに報告し、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災による場合は、この限りでない。

(施設の転用)

第7条 利用者は、施設を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(施設の模様替等)

第8条 利用者は、町長の承認なくして施設を野菜栽培以外の用途に供し、又は原形を変更してはならない。

(その他)

第9条 この規程に定める以外の事項は、その都度町長から指示するので、それに従わなければならない。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町農林業地域改善対策事業野菜ハウス団地施設管理規程

平成17年10月1日 訓令第57号

(平成17年10月1日施行)