○北栄町町営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する北栄町町営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る分担金につき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、北栄町が施行する農地及び農業用施設の新設、管理、廃止又は変更に係る事業をいう。
(被徴収者)
第3条 分担金の徴収を受ける者は、当該事業の施行により利益を受ける土地の所有者及び耕作者(以下「受益者」という。)とする。
(分担金の額及び徴収基準)
第4条 分担金の総額は、当該事業に要する総費用から、県から交付を受ける補助金及び町支出金の額を除いたものを超えない範囲内で町長が定める。
2 各受益者に対する分担金の額は、前項の総額を事業の施行による受益の程度に応じ、毎年度町長が定める。
(徴収方法)
第5条 前条の分担金は、当該年度の事業費予算額により算定し、その年度に徴収する。
2 前項の分担金を徴収し、精算の結果その分担金に過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
(徴収の延期及び減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、議会の議決を経て徴収の期日を延期し、又は分担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。