○北栄町非補助土地改良事業資金利子補助金交付規則

平成17年10月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 町長は、非補助土地改良事業実施者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「非補助土地改良事業」とは、株式会社日本政策金融公庫(以下「機構」という。)から融資を受けて行う次に掲げる事業のうち、国又は県、町から補助金又はこれに類する給付金が給付されないものをいう。

(1) ため池の新設又は保全

(2) かんがい排水路の新設又は保全

(3) きよ排水施設の新設又は保全

(4) 区画整理

(5) 客土

(6) 農業用道路の新設又は保全

(7) 索道の新設又は保全

(8) 開田又は開畑

(9) 埋立て又は干拓

(10) けい畔整備

2 この規則において「事業実施者」とは、前項に規定する事業を行う者をいう。

(補助事業者の範囲)

第3条 この規則により補助金の交付を受けることのできる事業実施者は、機構から融資を受け、その融資の据置期間中の事業実施者とする。

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、融資の据置期間中の利子(年3分5厘を超える場合は、その超える額を除く。)に相当する額以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 非補助土地改良事業資金利子補助金交付申請書、事業計画書、非補助土地改良事業資金利子補助収支予算書、融資証明書は、それぞれ様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

(実績報告書)

第6条 非補助土地改良事業資金利子補助金実績報告書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の実績報告書には、受託金融機関の発行する利子払込証明書(様式第6号)を添えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町非補助土地改良事業利子補助金交付規則(昭和36年北条町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北栄町非補助土地改良事業資金利子補助金交付規則

平成17年10月1日 規則第89号

(令和5年5月10日施行)