○北栄町農業農村整備事業の環境配慮に係る意見交換会の設置及び運営要領

平成17年10月1日

訓令第58号

(目的)

第1条 北栄町が農業農村整備事業(以下「事業」という。)を実施するに際し、環境への配慮を適切に行うため、北栄町農業農村整備事業の環境配慮に係る意見交換会(以下「意見交換会」という。)を設置する。

(意見交換会の任務)

第2条 前条の目的を達成するため、意見交換会は、事業に係る次の事項を行う。

(1) 事業が環境へ及ぼす影響及び事業地域において保全すべき環境要素について意見を述べること。

(2) 環境への配慮の方法について意見を述べること。

(3) 事業地区の環境配慮の検討を支援すること。

(4) その他意見交換会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 意見交換会は、常任委員4人と非常任委員3人で構成し、その取扱いは次による。

(1) 常任委員は、自然環境、農村環境、農村生活に関する学識経験者、住民等から町長が選任し、委嘱する。

(2) 常任委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(3) 非常任委員は、意見交換の対象地区の中から町長が委嘱する。

(4) 非常任委員の任期は、当該事業の完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 意見交換会に委員長及び副委員長を設けるものとし、その取扱いは次による。

(1) 委員長及び副委員長は、常任委員の互選による。

(2) 委員長は、意見交換会の会務を総括し、意見交換会を代表する。

(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合はその職務を代行する。

3 町長は、意見交換会を適切に実施するため、必要に応じて事業地域に詳しい専門家等を活用することができる。

(意見交換会の開催)

第4条 町長は、事業の実施上必要な場合には、委員長に意見交換会の開催を求めるものとする。

2 事業を所管する産業振興課長は、次に掲げる場合、町長に通知するものとする。

(1) 新規地区の事業計画を策定する場合

(2) 実施中の地区の変更事業計画を策定する場合

(3) 実施中の地区の環境配慮の工法の決定に際し、意見交換会の意見を必要とする場合

(4) その他意見交換会の意見を必要とする場合

(意見の取扱い)

第5条 委員長は、意見交換会の結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、原則として意見交換会の結果を公開するものとする。ただし、公にすることにより環境保全に影響を及ぼすおそれがある情報については、非公開とする。公開の方法は町長が決定する。

3 町長は、意見交換会の結果を産業振興課長に通知するものとし、産業振興課長は、意見交換会の結果に対応方針を町長に提出するものとする。

(事務局)

第6条 意見交換会の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、意見交換会の運営に必要な事項は、委員長が別途定める。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年8月26日訓令第45号)

この要領は、平成26年8月26日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第11号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

北栄町農業農村整備事業の環境配慮に係る意見交換会の設置及び運営要領

平成17年10月1日 訓令第58号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第58号
平成26年8月26日 訓令第45号
平成29年3月31日 訓令第11号