○北栄町農村公園等維持管理規程
平成17年10月1日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この規程は、農村在住者の健康増進といこいの場として設置する北栄町農村公園及び地区広場(以下「農村公園」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江北浜農村公園 | 北栄町江北4579番地1 |
北尾農村公園 | 北栄町北尾473番地1外7筆 |
松神地区広場 | 北栄町松神922番地1 |
東園農村公園 | 北栄町東園608番地5 |
六尾農村公園 | 北栄町六尾1070番地 |
原農村公園 | 北栄町原848番地 |
亀谷農村公園 | 北栄町亀谷674番地3 |
上種農村公園 | 北栄町上種299番地2 |
大谷農村公園 | 北栄町大谷2103番地 |
弓原浜農村公園 | 北栄町弓原1417番地 |
(管理の委託)
第3条 農村公園の維持管理は、当該農村公園の属する自治会に委託する。
(利用の範囲)
第4条 農村公園は、次に掲げる事項以外は自由に利用することができる。
(1) 公益を害すると認められる利用
(2) 施設に損傷をするおそれがあると認められる利用
(3) 第1条に規定する目的に反すると認められる利用
(管理費用負担)
第5条 農村公園の維持管理に要する経費は、管理を受託する自治会の負担とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日訓令第60号)
この規程は、平成18年10月20日から施行する。