○北栄町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第115号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業経営及び農村環境の改善合理化、町民の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、本町の環境整備を組織的に推進するための多目的施設として、北栄町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町北条農村環境改善センター | 北栄町田井7番地1 |
北栄町大栄農村環境改善センター | 北栄町由良宿423番地1 |
(管理運営)
第4条 町長は、改善センターの管理及び運営をする。
(利用の許可及び制限)
第5条 改善センターを利用しようとする者は、町長に申し出て許可を受けるものとする。
(1) 公益を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。
(4) その他不適当と認めたとき。
(目的外利用の禁止)
第6条 利用者は、改善センターの許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第7条 利用者は、その利用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に基づく条件に違反したとき。
(2) 公益上又は改善センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 改善センターの利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公用のため使用するとき又は町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還することができるものとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前までに利用の取消しを届出したとき。
(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用が終了したときは、直ちにその利用施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備及びその他器具を破損し、又は紛失したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年北条町条例第20号)、大栄町農村環境改善センターの設置に関する条例(昭和55年大栄町条例第13号)又は大栄町農村環境改善センターの管理に関する条例(昭和56年大栄町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月31日までの利用に係る使用料については、合併前の条例及び合併前の大栄町行政財産使用条例(昭和45年大栄町条例第26号)の使用料の例によるものとする。
附則(平成18年3月28日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和2年10月1日以後に利用した使用料から適用し、同日前に利用した使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 (午前・午後・夜間) | 冷暖房使用料 (午前・午後・夜間) | 備考 | |
北条農村環境改善センター | 大研修室 | 3,300円 | 3,300円 | 商品の販売若しくは展示又はその他の営利若しくは営業行為のための使用又は入場料を徴収する場合は、使用料、冷暖房使用料ともに2倍とする。特殊な電灯及び電力を使用する場合は、実費相当額を徴収する。 |
小研修室 | 1,650円 | 820円 | ||
大栄農村環境改善センター | 大会議室 | 1,980円 | 990円 | |
会議室1 | 1,100円 | 550円 | ||
会議室2 | 1,100円 | 550円 | ||
会議室3 | 1,650円 | 820円 | ||
会議室4 | 1,650円 | 820円 | ||
多目的ホール | 5,500円 | 5,500円 | ||
スタインウェイピアノ | 5,500円 |
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