○北栄町農村環境改善センター管理運営規則

平成17年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第115号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、北栄町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 改善センターに、センター長及び事務職員等を置くことができる。

(利用時間)

第3条 改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その時間を変更することができる。

(利用許可の申請及び許可)

第4条 条例第5条に規定する利用の許可を受けようとする者は、農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、改善センターの利用を許可したときは、農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、利用許可書交付時に納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、当該利用の終わった後に納付することができる。

(利用取消しの届出)

第6条 改善センターの利用許可を受けた者が利用の取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までに、農村環境改善センター利用取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用上の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならないこと。

(2) 改善センター内において、他人に迷惑になるような行動又は騒音を発するような行為をしないこと。

(3) 利用許可のない施設又は設備等は利用しないこと。

(4) 備品等を許可なく改善センターの外に持ち出さないこと。

(5) 施設又は設備等の保全及び火気に十分注意すること。

(6) 改善センター内に爆発物、可燃物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 許可なくして物品を販売しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(施設、設備等の損傷又は滅失の届出等)

第8条 利用者は、当該施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則(平成3年北条町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成23年9月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

北栄町農村環境改善センター管理運営規則

平成17年10月1日 規則第90号

(令和2年4月1日施行)