○北栄町有優良乳用種雌牛貸付等規則

平成17年10月1日

規則第91号

(目的)

第1条 この規則は、町が所有する優良乳用種雌牛(以下「町有牛」という。)を酪農家に対して貸付け等をすることにより、乳用種雌牛の品質の改善を促進し、町内の酪農振興を図ることを目的とする。

(貸付)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、町内に住所を有する酪農家であって、次の各号のすべてに該当する酪農家のうち審査により適当と認めた者に対し、町が新規に購入して所有する優良乳用種雌牛(以下「基牛」という。)及び基牛の2代目から4代目までの系統の牛で、この規則により町に納付された優良乳用種雌牛(以下「系統牛」という。)等の町有牛の貸付け及び譲渡を行う。

(1) 酪農経験が5年以上であって、今後も引き続き酪農を行うと認められる者であること。

(2) 乳牛の育成を3頭以上経験している者であること。

(3) 乳牛を成牛2頭、育成牛1頭以上飼育している者であること。

2 前項の規定により、町有牛の貸付け及び譲渡を受けようとする者は、北栄町有優良乳用種雌牛貸付等申請書(様式第1号)を町長の指定する期日までに提出しなければならない。

3 町有牛の貸付けを受けた酪農家(以下「借受者」という。)は、北栄町有優良乳用種雌牛借受証(様式第2号)を町長の指定する期日までに提出しなければならない。

(経費負担等)

第3条 借受者は、次に掲げる負担金を町に納付及び費用を負担しなければならない。

(1) 基牛の購入価格又は基牛から生産された子牛(2代目)の評価額(以下「購入価格等」という。)の30パーセントの額に相当する負担金(以下「自己負担金」という。)

(2) 町有牛の受領若しくは返納及び産子牛の納付に要する費用

(3) 町有牛の飼育管理に要する費用

(貸付期間)

第4条 町有牛の貸付期間は、次のとおりとする。ただし、貸付後町長が必要と認めたときは、貸付期間を変更することができる。

(1) 妊娠中の町有牛を貸付けしたとき 貸付けの日から4年

(2) 育成中の町有牛を貸付けしたとき 貸付けの日から6年

(貸付牛の受領等)

第5条 借受者は、貸付けされた町有牛(以下「貸付牛」という。)の受領若しくは返納又は子牛の納付を、町長の指定する期日及び場所で行わなければならない。

(管理等の責務)

第6条 借受者は、貸付牛を農業共済保険に加入しなければならない。

2 借受者は、貸付牛が分べんしたときは、分べん後遅滞なく北栄町有優良乳用種雌牛分べん報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 借受者は、貸付牛を貸付期間において善良な管理のもとに飼養しなければならない。

(納付義務及び譲渡等)

第7条 借受者は、貸付牛の産子牛で概ね生後6箇月以上を経過したもののうち、町長の行う検査の結果、この事業の目的達成に適当と認められる優良な乳用種雌子牛1頭を町に納付しなければならない。

2 借受者は、産子牛がいずれも不適当と認められるときは、貸付牛の購入価格等から自己負担金の額を差し引いた金額を、町長の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長は状況等を調査し、この額を減額し又は免除することができる。この取り扱いについては、別に基準を定める。

3 町は、借受者が第1項又は第2項の規定により、雌子牛又は金額を納付した後、貸付期間満了と同時に貸付牛を当該借受者に譲渡する。

4 町は、4代目の系統牛について、譲渡の決定を受けた者が評価額相当の金額を町に納付することにより、当該町有牛を譲渡する。

5 第3項又は第4項の規定により町有牛を取得した酪農家は、北栄町有優良乳用種雌牛受領証(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(産子牛の処分)

第8条 第6条第2項の規定により報告された産子牛のうち、第7条第1項の規定により町に納付される系統牛以外の産子牛について、町は当該借受者に譲与する。

(賠償)

第9条 借受者は、貸付牛について失そう、盗難、へい死その他の重大な事故を生じたときは、遅滞なく北栄町有優良乳用種雌牛事故報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 借受者は、前項に規定する重大な事故により町に損害を与えたときは、その損害を補てんするに足りる金額を町長の指定する期日までに賠償金として町に納付しなければならない。ただし、事故の原因が天災その他借受者の責めに帰することのできない事由にあると町長が認めたときは、賠償金額を減免し、又は免除することができる。

3 町長は、前項の「天災その他借受者の責めに帰することのできない事由」及びそれに係る処理について別に基準を定める。

4 町長は、前項の基準及び専門有識者等の意見を参考にして、第2項に係る賠償等の内容を決定し、当該借受者に通知する。借受者は、その決定に従わなければならない。

(違反処分)

第10条 借受者がこの規則の規定に違反したときは、町長は、専門有識者等の意見を参考にして、貸付牛を返納又は貸付牛の購入価格等から自己負担金を差し引いた金額の納付のいずれかを選択し、借受者に求めることができる。この場合において、借受者は町長の指示に従うとともに、これによって生ずる損害の賠償を請求することができない。

(審査協議会の設置)

第11条 町は、町有牛の貸付け等の審査及び本事業の運営について参考とするため、北栄町有優良乳用種雌牛貸付等審査協議会(以下「審査協議会」という。)を設けるものとする。

2 審査協議会は、次に掲げる専門有識者等をもって構成し、町長がこれを委員に任命する。

(1) 酪農組合の代表者 4人

(2) 大山乳業農業協同組合を代表する者 1人

(3) 町内の獣医師を代表する者 1人

(4) その他町長が必要と認めた者

(任期等)

第12条 審査協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その委員を辞したものとみなし、町長は補欠の委員を任命することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第13条 審査協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 審査協議会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、町長は会議に委員以外の専門有識者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町有優良乳用種雌牛貸付規則(昭和38年大栄町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町有優良乳用種雌牛貸付等規則第4条に規定する貸付期間は、施行日以後に町有牛の貸付を行うもの及びこの規則の施行日の前日までに改正前の北栄町有優良乳用種雌牛貸付規則(以下「改正前規則」という。)の規定により貸付し、改正前規則第10条の規定による雌子牛又は金額の納付のあったものについて適用する。

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北栄町有優良乳用種雌牛貸付等規則

平成17年10月1日 規則第91号

(平成20年4月1日施行)