○北栄町同和対策畜産団地の設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町同和対策畜産団地の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の農業振興特に同和地区農家の所得向上を図るため、北栄町同和対策畜産団地(以下「畜産団地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 畜産団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 後ロ谷畜産団地

(2) 位置 北栄町下種字後ロ谷660番地1

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町同和対策畜産団地の設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第116号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第116号
平成30年3月19日 条例第1号