○北栄町ふるさとの木保存事業実施要領

平成17年10月1日

訓令第62号

(目的)

第1条 古くから地域の人たちに愛され、親しまれてきた「巨樹、古木等」は、人々に安らぎ・潤い・ゆとりなどのある豊かな生活空間を提供するものであり、貴重な樹木を登録(登録された樹木を以下「ふるさとの木」という。)することで、緑化についての町民の理解を深め、町民意識の向上を図る。

(町の責務)

第2条 町は、ふるさとの木に関し、必要な指導及び助言をするとともに、ふるさとの木の保護思想の普及に努めるものとする。

(所有者等の責務)

第3条 所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、ふるさとの木を大切に保存するよう努めるものとする。

(登録)

第4条 ふるさとの木の登録については、次のとおりとする。

(1) 登録基準 地域の自然や歴史のシンボルとして地域住民に親しまれ、町長がふるさとの木としてふさわしいと認めたもの。おおむね次の各号のいずれかに該当することとする。

 巨樹(おおむね地上130センチメートルの幹の周囲が300センチメートル以上)、古木(おおむね推定樹齢100年以上)、その他めずらしい樹木

 その他優れた風致景観を維持し、かつ希少価値のあるもの。

(2) 登録手続 登録手続については、次のとおりとする。

 自治会長は、保存すべき貴重な樹木について所有者等権利関係者の同意書(様式第1号)を添付の上、ふるさとの木指定申請書(様式第2号)により町長へ提出する。

 町長は、必要に応じて現地を調査の上、登録するにふさわしい樹木と認めたときは、ふるさとの木登録台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)を整備する。

(届出事項)

第5条 所有者等は、ふるさとの木が滅失又は枯死したとき、又は次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。

(1) ふるさとの木の所有権を移転するとき。

(2) その他ふるさとの木の保存に著しい影響を与える行為をするとき。

(登録の解除)

第6条 町長は、ふるさとの木が次の各号に掲げる事項に該当する場合には、その登録を解除するものとする。

(1) ふるさとの木としての価値を失ったと判断した場合

(2) 所有者等から正当な理由に基づいて解除の申出があった場合

(3) その他特殊な事由により必要と認めた場合

(施行期日)

1 この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の大栄町ふるさとの木保存事業実施要領(平成 年大栄町訓令第 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

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北栄町ふるさとの木保存事業実施要領

平成17年10月1日 訓令第62号

(平成17年10月1日施行)