○北栄町ふるさとの木保存事業実施要領
平成17年10月1日
訓令第62号
(目的)
第1条 古くから地域の人たちに愛され、親しまれてきた「巨樹、古木等」は、人々に安らぎ・潤い・ゆとりなどのある豊かな生活空間を提供するものであり、貴重な樹木を登録(登録された樹木を以下「ふるさとの木」という。)することで、緑化についての町民の理解を深め、町民意識の向上を図る。
(町の責務)
第2条 町は、ふるさとの木に関し、必要な指導及び助言をするとともに、ふるさとの木の保護思想の普及に努めるものとする。
(所有者等の責務)
第3条 所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、ふるさとの木を大切に保存するよう努めるものとする。
(登録)
第4条 ふるさとの木の登録については、次のとおりとする。
(1) 登録基準 地域の自然や歴史のシンボルとして地域住民に親しまれ、町長がふるさとの木としてふさわしいと認めたもの。おおむね次の各号のいずれかに該当することとする。
ア 巨樹(おおむね地上130センチメートルの幹の周囲が300センチメートル以上)、古木(おおむね推定樹齢100年以上)、その他めずらしい樹木
イ その他優れた風致景観を維持し、かつ希少価値のあるもの。
(2) 登録手続 登録手続については、次のとおりとする。
イ 町長は、必要に応じて現地を調査の上、登録するにふさわしい樹木と認めたときは、ふるさとの木登録台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)を整備する。
(届出事項)
第5条 所有者等は、ふるさとの木が滅失又は枯死したとき、又は次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。
(1) ふるさとの木の所有権を移転するとき。
(2) その他ふるさとの木の保存に著しい影響を与える行為をするとき。
(登録の解除)
第6条 町長は、ふるさとの木が次の各号に掲げる事項に該当する場合には、その登録を解除するものとする。
(1) ふるさとの木としての価値を失ったと判断した場合
(2) 所有者等から正当な理由に基づいて解除の申出があった場合
(3) その他特殊な事由により必要と認めた場合
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年10月1日から施行する。