○北栄町中小企業小口融資実施規則
平成17年10月1日
規則第94号
(目的)
第1条 この規則は、中小企業者に対する小口融資(以下「小口融資」という。)を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「金融機関」とは、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結している金融機関をいう。
2 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険の対象となる法人又は個人で、北栄町内に店舗又は事業場を有するものをいう。
3 この規則において「小口融資」とは、保証協会の無担保保証付きをいう。
(貸付けの対象)
第3条 貸付けの対象は、次に該当するものとする。
(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とするものについては5人)以下の事業者であること。
(2) 中小企業信用保険の対象事業者であること。
(3) この制度による保証を合わせて保証債務残高が2,000万円以内の者であること。
(預託)
第4条 町は、金融機関に対し、次に定めるところにより、金融機関が中小企業者に対して貸し付けるため必要な資金の一部を預託するものとする。
(1) 預託額 金融機関の融資実行の範囲内で町が別に定める。
(2) 預託利率 鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める利率とする。
(3) 預託期間 年度更新とし、金融機関の融資期間を限度とする。
(融資の条件)
第5条 前条の規定により、預託を受けた金融機関は、次に定めるところにより中小企業者に融資しなければならない。
(1) 融資額は、1中小企業者につき、2000万円以下とすること。
(2) 融資期間は、設備資金7年以内(1年以内の据置きを含む。)及び運転資金5年以内(6箇月以内の据置きを含む。)とすること。
(3) 融資利率は、鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める利率とすること。
(4) 拘束預金を要求しないこと。
2 前項の規定による融資において、保証については、次に定めるところによるものとする。
(1) 保証料率は、鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める保証料率とすること。
(2) 保証人は、原則として法人代表者以外は徴求しないものとすること。
(損失補償)
第6条 町は、保証協会が代位弁済したときは、その額の1割を限度として損失補償を行うものとする。
(審査会)
第7条 町は、小口融資について審査するため、北栄町中小企業小口融資審査会(以下「審査会」という。)を設けるものとし、構成及び運営に関する事項は、別に定める。
(小口融資のあっせん)
第8条 小口融資を受けようとする者は、小口融資あっせん申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、審査会で審査し、適当と認めたときは、その旨を本人及び保証協会に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日規則第39号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月22日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日規則第12号)
この規則は、平成30年5月1日から施行し、同日以降に申込みのあった貸付けから適用する。