○北栄町中小企業小口融資申込み要領

平成17年10月1日

訓令第64号

(目的)

第1条 この要領は、北栄町中小企業小口融資(以下「融資」という。)の申込み及び北栄町中小企業小口融資審査会(以下「審査会」という。)の審査における取扱いに関し、その基本的事項を定め、融資の円滑で適正な遂行に資することを目的とする。

(申込み)

第2条 融資申込者は、融資あっせん申込書を原則として北栄町商工会経由で、審査会開催日までに、北栄町長に提出しなければならない。

(融資対象者)

第3条 融資申込者の条件は、次による。

(1) 町税を完納していること。

(2) 店舗又は事業所を町内に有する個人事業者若しくは法人であること。ただし、住居地が町外である場合も融資対象者とする。

(3) 「中小企業者」の判定に関し、町外においても店舗、事業所を有する場合は、すべての従業員を加えた人数をもって従業員数とする。ただし、専従者及び役員は、従業員数には加えないものとする。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、原則として法人代表者以外は徴求しないものとする。

(償還方法)

第5条 償還については、元金均等月賦償還を原則とする。ただし、業種の内容により、審査会が認めた場合は、この限りではない。

(融資の制限)

第6条 償還が2箇月以上滞納となった場合、審査会長名で文書により催促し、審査会が認めるまでの間、新規の融資を受けることができない。

(融資条件の変更)

第7条 償還中の申込者又は保証人の死亡等による変更は、審査会の承認を得なければならない。ただし、急を要する場合は、この限りではない。

(審査会)

第8条 審査会は毎月開催する。

(提出書類)

第9条 融資の申込みは、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 融資あっせん申込書

(2) 信用保証委託申込書

(3) 信用保証委託契約書

(4) 固定資産証明書(申込者、連帯保証人それぞれ1通提出)

(5) 所得証明書又は所得を証明できる書類

(6) 町税納税証明書(申込者、連帯保証人)及び県税納税証明書(申込者)

(7) 見積書

(8) カタログ、図面

(9) 営業許可書の写し

(10) 決算書(貸借対照表、損益計算書)

(11) 試算表(決算後、6箇月以上経過している場合)

(12) 登記簿謄本

(13) 手持ち工事一覧表

(14) 許可を要しない建設業者の証明書

(15) 宣誓書(風俗営業に関する事業を営む者)

(16) 開業計画書(新規開業及び営業開始1年未満の者)

(17) 個人情報の取り扱いに関する同意書(別記様式)

(18) その他特に必要と認められるもの

(その他)

第10条 この要領に規定するもののほか、審査に必要な事項は、審査会において定める。ただし、軽易な事項については、会長が定めることができる。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(平成18年4月1日訓令第15号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日訓令第4号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月12日訓令第39号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

画像

北栄町中小企業小口融資申込み要領

平成17年10月1日 訓令第64号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第64号
平成18年1月26日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第15号
平成19年3月8日 訓令第4号
平成19年9月12日 訓令第39号