○北栄町北条海浜広場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町北条海浜広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民及び地域住民の健全な観光レクリエーション活動の場を確保し、もって地域の振興に資するため、北栄町北条海浜広場(以下「海浜広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 海浜広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北栄町北条海浜広場

(2) 位置 北栄町田井488番地1

(管理運営)

第4条 海浜広場の管理及び運営は、町長が行う。

2 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。

(1) 施設設備の維持管理に関する業務。

(2) 前号に掲げるもののほか、海浜広場の管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務。

(利用の許可及び使用料の徴収)

第5条 海浜広場の次の施設又は土地を利用しようとする者は、町長の許可を受けるとともに別表第1及び別表第3に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、町長は必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) オートキャンプ場

(2) キャンプ場

(3) バンガロー

(4) 炊事棟

(5) バーベキュー棟

(6) 土地

2 前項の利用許可については、6箇月前から予約を行うことができる。ただし、この場合において、使用料の2分の1相当額の予約金を納入しなければならない。

3 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) その他管理部局が不適当と認めたとき。

4 町長は、海浜広場の管理上必要があると認めるときは、利用についての制限を行うことができる。

(備品の貸出し)

第6条 町長は、海浜広場に次の備品を準備し、別表第2に掲げる使用料をもって貸出しすることができる。

(1) テント

(2) ロールマット

(3) シュラフ

(4) 毛布

(5) ランプ

(6) はんごう

(使用料の不返還)

第7条 第5条第1項の規定に基づき納入した施設使用料は、原則として返還しない。ただし、同条第2項の規定による予約取消しに係る場合は、利用当日前20日以前のときは全額を、同10日以前のときは半額を返還するものとする。

2 前条の規定による備品の使用料については、原則として返還しない。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失により海浜広場の施設及び貸し出した備品を破損し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(読み替え等)

第9条 第4条第2項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者管理の場合」という。)第5条及び第6条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

2 指定管理者管理の場合、別表第1及び別表第2の使用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、その使用料は指定管理者にその収入として収受させるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、海浜広場の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条海浜広場の設置及び管理に関する条例(平成6年北条町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における土地使用料の特例)

2 平成20年度の土地使用料については、別表第3の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) 食堂及び店舗 300,000円

(2) 店舗 170,000円

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料及び利用料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第9条関係)

施設使用料金表

区分

使用料

備考

1 オートキャンプ場

1サイト1泊 4,800円

町内者(過半数を占める場合)は半額とする。

2 キャンプ場

1サイト1泊 1,500円

3 バンガロー

1棟1泊 6,500円

4 炊事棟

1人 200円

5 バーベキュー棟

1グループ(8人まで)4時間以内 3,000円

1棟(50人まで)4時間以内 15,000円

別表第2(第6条、第9条関係)

備品使用料

区分

使用料

備考

1 テント

1張1,570円

1泊又は1回につき

2 ロールシート

1枚200円

3 シュラフ

1枚520円

4 毛布

1枚310円

5 ランプ

1個730円

6 はんごう

1個200円

別表第3(第5条関係)

土地使用料

区分

使用料

備考

1 食堂及び店舗

年間 941,000円

 

2 店舗

年間 133,000円

 

3 その他の利用

年間 1m2当たり 2,200円

電気を使用するときは、電気料金を別に徴収する。

北栄町北条海浜広場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第120号

(令和6年4月1日施行)