○北栄町北条海浜広場管理運営規則
平成17年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町北条海浜広場の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第120号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、北栄町北条海浜広場(以下「海浜広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び利用時間)
第2条 海浜広場の開設期間は、通年を原則とする。また、利用時間は1泊とし、利用当日の午後3時から翌日の午後1時までとする。ただし、連泊の場合は、最終日の午後1時までとする。
2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の開設期間及び利用時間を変更することができる。
(町長の実務代行者)
第3条 条例第4条に規定する海浜広場の管理及び運営の実務者として、海浜広場管理センター長(以下「センター長」という。)を置き、管理及び運営についての実務に当たらせるものとする。
2 条例第5条第2項の規定による予約申込みについては、電話などで行うものとする。
(利用の取消し及び変更の届出等)
第6条 センター長は、利用者が条例及びこの規則に違反したときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。また、そのおそれがある場合も同様とする。
2 利用者は、施設の利用を取り消し、又は変更するときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。ただし、キャンプイン後に変更する場合の使用料については、1泊単位での計算とし諸手続を進めるものとする。
(利用及び使用料の特例)
第7条 一般キャンプ場において空きがある場合には、デイキャンプとして利用させることができる。ただし、この場合の利用時間は、午前9時から午後3時までの間とする。
2 使用料は、1サイト(テント1張分)1,500円とする。ただし、町内者が過半数を占める場合は、その半額とする。
(利用上の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設利用の際、利用許可書をセンター長に提示すること。
(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。また、他人に利用させないこと。
(3) 他人に迷惑になるような行動又は騒音を発するような行為をしないこと。
(4) 利用許可のない施設又は設備等は利用しないこと。
(5) 施設、設備等の保全に努め、特に、火気に注意すること。
(6) 爆発物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 許可なくして、物品等を販売しないこと。
(8) ゴミ、空き缶等を投棄しないこと。
(9) 退去前に必ず清掃等を行い、次の利用者に支障を及ぼさないようにし、退去すること。
(10) キャンプを終わり退去する際には、持ち込んだ物品及び廃棄物等一切を持ち帰るか、又は所定の始末を厳正に行うこと。
(11) その他センター長が指示する事項
(施設、設備等の損傷又は滅失の届出等)
第9条 利用者は、当該施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨をセンター長に届け出て、所要の指示(弁償等)を受け、これに従わなければならない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、施設及び用具の利用が終了したときは、センター長に申し出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町海浜広場の管理及び運営に関する規則(平成7年北条町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和5年12月19日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。