○北栄町お台場公園サービスエリアの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町お台場公園サービスエリアの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のやすらぎの広場と併せて観光農業の基地として、北栄町お台場公園サービスエリア(以下「公園サービスエリア」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園サービスエリアの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北栄町お台場公園サービスエリア

(2) 位置 北栄町由良宿1458番地10

(管理運営)

第4条 公園サービスエリアは、町長が管理し、及び運営する。

(使用料並びに利用の許可及び制限)

第5条 公園サービスエリアを特定な事業及びイベント等に利用するものは、別表に定める使用料を納付し、町長に申し出て許可を受けるものとする。

2 前項の許可を与える場合において、公園サービスエリアの管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、利用を終了したときは、直ちにその利用施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設、設備及びその他器具を破損し、紛失したときは、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度分の使用料の特例)

2 平成20年度分の使用料は、別表の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) コミュニティフロア 822,000円

(2) 特産物直売施設の使用料 881,000円

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料及び利用料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

備考

1 コミュニティフロア

年間 1,113,000円

 

2 特産物直売施設

年間 1,297,000円

 

3 その他の利用

年間 1m2当たり 2,200円

電気を使用するときは、電気料金を別に徴収する。

北栄町お台場公園サービスエリアの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)