○北栄町お台場公園の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町お台場公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 町民のやすらぎの場として、北栄町お台場公園(以下「公園」という。)を設置する。
2 公園の管理及び運営は、町長が行う。
3 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。
(1) 施設整備の維持管理に関する業務。
(2) 前号に掲げるもののほか、公園の管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北栄町お台場公園
(2) 位置 北栄町由良宿1458番地16
(利用の許可)
第4条 公園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用の許可条件に違反したとき。
(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 指定管理者管理の場合、別表の使用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、その使用料は指定管理者にその収入として収受させるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの利用に係る使用料については、合併前の大栄町行政財産使用条例(昭和45年大栄町条例第26号)の使用料の例によるものとする。
附則(平成18年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条、第11条関係)
名称 | 使用料 | 照明料 | |
テニス場 | 1面 | 310円/時間 | 200円/時間 |
ゲートボール場 | 1面 | 200円/時間 | 100円/時間 |
多目的広場 | 全面 | 310円/時間 | 200円/時間 |
目的外利用 | 公園に施設以外の工作物を設けて公園を占用する場合 1平方メートルにつき 年間740円 電気を使用するときは、電気料金を別に徴収する。 |
※町外者は上記金額の2倍とする。