○北栄町お台場公園管理運営規則
平成17年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町お台場公園の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第122号)第11条の規定に基づき、北栄町お台場公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休園日)
第2条 公園の利用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が、特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
名称 | 利用時間 | 休園日 |
テニス場 | 8時30分~22時00分 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
ゲートボール場 | ||
多目的広場 | ||
アスレチック広場 |
(利用の許可)
第3条 公園を利用しようとする者は、次に定める許可申請書等を町長に提出しなければならない。
(1) 公園施設占用許可申請書兼許可書(様式第1号)
(2) 公園施設占用許可事項変更許可申請書兼許可書(様式第2号)
(3) 公園施設利用許可申請書(様式第3号)
(4) 公園施設利用許可書(様式第4号)
(5) 公園施設使用料減免申請書兼許可書(様式第5号)
2 前項の規定により、申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、適当と認めた者に対して、許可書を交付する。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(6) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならい。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 集会、展示会、競技会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町立お台場公園の管理運営に関する規則(平成3年大栄町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和3年12月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。