○北栄町蜘ケ家山山菜の里の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町蜘ケ家山山菜の里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民及び地域住民の健全な観光レクリエーション活動の場を確保し、もって地域の振興に資するため、北栄町蜘ケ家山山菜の里(以下「山菜の里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 山菜の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北栄町蜘ケ家山山菜の里

(2) 位置 北栄町曲1270番地4

(管理運営)

第4条 山菜の里の管理及び運営は、町長が行う。

2 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。

(1) 施設設備の維持管理に関する業務。

(2) 前号に掲げるもののほか、山菜の里の管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。ただし、キャンプを利用しようとする者は、町長の許可を受けるとともに、使用料(1泊につき1人200円)を納入しなければならない。

(利用の許可)

第5条の2 山菜の里の施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(行為の禁止)

第6条 山菜の里において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれのある行為

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのある行為

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により山菜の里の施設及び設備を破損し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(読み替え等)

第8条 第4条第2項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者管理の場合」という。)第4条第5条及び第5条の2中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

2 指定管理者管理の場合、第5条に規定する使用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、その使用料は指定管理者にその収入として収受させるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、山菜の里の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蜘ケ家山山菜の里の設置及び管理に関する条例(平成6年北条町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町蜘ケ家山山菜の里の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第123号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第123号
平成18年9月28日 条例第33号
平成23年3月28日 条例第5号
平成30年3月19日 条例第1号